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【出産後】各種申請手続き(父親)は、区役所で1時間以内で可能!?

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はじめに

先日、第三子が生まれた。

毎回行っているのだが、出産後の各種申請手続きに関して備忘録としてまとめておく。

ちなみに出生届のオンライン化は進められており、2026年度中に全国での導入を目指すとのこと。2024年8月より一部の自治体でスタートする。医師の電子署名が不要になる。

出生届と出生証明書、スマホで提出可能に…8月にも一部の自治体でスタート
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出生届は生後14日以内の提出なので、父親がやるのがベスト。

産後は母親は一週間は入院していて動けないのと、授乳で大変なので父親がやるのが良い。

区役所での手続き概要

区役所の手続きでとても面倒だなと思っていたが、効率よく回ると意外とすんなりと30分程度で終わる。こちらの画像が分かりやすかったので添付

出典:たまごクラブ・ひよこクラブ

以下の4つの出産後各種申請を、区役所でまとめて行うことができる。

1)出生届の提出→(住民票の取得)
2)乳幼児の医療費助成申請
3)児童手当の申請(2024年9月までは高額所得制限あり)
4)子供の健康保険加入(国保の場合、社保の場合は会社に書類提出)

1から4の順番にやるとスムーズ。最初に1を行うと、区役所の係員に指示されて、自動的に2→3→4の順番でやることになる。

申請に必要なもの

出生届1通

右半面の出生証明書に、医師または助産師による証明のあるもの

→こちらは、区役所に提出する時に「原本は区役所で預かることになるので、コピーや写真を撮りますか?」と聞かれる。

特にその後の書類手続きで必須になるものでは無いので、必要なければコピーや写真は不要。窓口でその場で写メってもOK。必要であれば事前にコピーを取っておくのも良い

母子健康手帳

産後、 入院中の妻に面会に行った時に受け取る。退院時にもらうでも

届出人の本人確認書類

免許証、マイナンバーなど。顔写真付きの本人確認書類だと、子供の保険証をその場で受け取ることができる。そうでない場合は、郵送になる。

ちなみに、印鑑は不要。出生届をはじめ戸籍関係の届出への押印義務は既に廃止されている。

区役所での手続き手順

出生届出済証明と住民票の取得

まず、区役所の「出生・婚姻等窓口課」に行き、出生届を提出。

すると、「住民票を作成しますか?」と聞かれる。

いきなり聞かれるので、とりあえず「はい」という人がほとんどだと思うが、住民票に新しく出生した子供と、その子供の個人番号(マイナンバー)を追記できるので(マイナンバーを追記するに選択しておく)、後に社保で、生まれた子供の国民健康保険を申請する際には個人番号が必要になるので、住民票をこの時点で取得しておくのが良い。

ただ、その分、住民票作成で少し待つことになる。

出生届に不備がなければ、無事、母子健康手帳に「出生届出済証明」のシールを役所の人が貼ってくれる。

その後、子育て支援課に移動する。

乳幼児の医療費助成(マル乳)

別途記入書類を渡されるので、記入したら数分で乳幼児医療症をもらえる

子どもの1か月健診から助成対象となる。

児童手当

こちらも認定請求書を記入したら発行してもらえる。

ただ、2024年9月までは所得制限あり。2024年10月以降は所得制限が撤廃される。

健康保険

国保の場合には、そのまま区役所で申請できる。

社保の場合には、別途会社に申請が必要。その際に、出生児のマイナンバーが必要になる。

ちなみに区役所でマイナンバーの申請は不要で、出生届を提出し住民登録がされると、個人番号通知書によりマイナンバーが通知される。

https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_reissue2/

ただ、2~3週間後に自宅に個人番号通知書が簡易書類で届いてからマイナンバー申請となるので、社会保険への扶養手続きなどで早めにマイナンバー記入の必要がある場合には、役所で住民票だけ早めに取得しておいた方が良い。

マイナンバーカードは新生児でも申請可能!作り方やメリットを解説 | 【楽天市場】 Mama's Life
マイナンバーカードは、マイナンバーが付与されていれば何歳であっても申請・作成可能です。よって、新生児でも作成できます。この記事では、新生児のマイナンバーカードの作り方や作成するメリット、申請に必要な赤ちゃんの写真撮影のコツを解説します。

社保の不要追加の手続きの場合は、その会社が使用している人事・労務サービスにもよるが、例えばSmartHRの場合には下記のようになっている

出生児のマイナンバーと、その確認書類提出が必要(住民票の写しでも良い)

最後に

他の人の処理待ち時間にもよるが、実質的な事務処理時間は15分ぐらいで、トータルでも1時間以内では終わるのではと。

もし、手続きの日に、前後に仕事の予定を入れている場合でも、行き帰りを含めて、2時間ほど時間を確保できれば、手続きできそう。

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